2009年3月5日木曜日

焚火は絶滅してしまった2

 おっと話があらぬ方向にいきましたので正当派の焚火に戻します。焚火の傾向としましては海焚火・山焚火の2種類に大別されると思います。海焚火というのはどちらかというと焚火をする場所に恵まれそれに流木という薪に恵まれますからどうしても大味なキャンプファイヤーに近く正当派の焚火とはちょっとかけ離れている亜流といってもいいものだと思います。

 そのてん山焚火は焚火道の本道をいく完全純血な焚火といえます。山焚火は海焚火と違って焚火ができる空間が狭く山火事に最大の注意を払わなければならず、どうしても小さな規模の焚火にならざるを得ない。そこに日本古来のワビとかサビといった美意識を感じることになるのです。実際に焚火をやってみればわかることなのですが、規模の小さい焚火ほど維持するのには難しくそれなりの技術力を用するということです。やはり焚火技能士3級は最低取得しておくべきでありましょう。

 世界のタキビニストが集まり絶滅危惧種に指定されつつあるタキビニスト種族を保護する目的で国際焚火学会が設立されたのは記憶に新しいと思いますが、その設立間もない国際焚火学会がなんと当七入オートキャンプ場をオートキャンプ場業界では始めて国際焚火学会の公認キャンプ場に認定してくれました、当キャンプ場はここにこの栄誉にこたえるべく国際焚火学会が掲げる焚火憲章をここに掲載することにする。全員こころ厳かにして読むこと。

焚火憲章


第1条
焚き火は文明の象徴である。燃えさかる炎を行使する自由は、火災に発展する可能性のない限りこれを保障する。

第2条
何人も、自然に不利益な焚き火を強要されない。

第3条
この憲章が学会員に保障する基本的な焚火の権利は、石器時代からの人類の多年にわたる文明の英知であって、これらの権利は、過去幾多の試練に耐え、現在および将来の学会員に対し、侵すことのできない永久の権利として地球滅亡のその日まで信託されたものである。

第4条
すべての学会員は、焚火の周辺では平等であり、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、焚火場においては差別されない。

第5条
学会員は品格と調和を基調とする焚火を誠実に希求し、炎による威嚇、集団騒乱火は永久にこれを放棄する。

第6条
この憲章が学会員に保障する焚火の自由と権利は、学会員の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、学会員はこれを濫用してはならないのであって、常に自然環境とのバランスを考慮しこれを利用する責任を負う

第7条
すべて学会員は肝臓を愛で文化的な飲酒を焚火前で営む権利を有する。

第8条
焚火に関する思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

 当キャンプ場に焚火をせんがために訪問されたタキビニストは朝に夕に以下の焚火憲章を暗唱し焚火の前には静かに唱えるようにしなければならない。以上

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